争点及び証拠の整理手続き
みなさんおはようございます♪管理人の佐紀です♪
本日は民事訴訟法について見ていきましょう☆☆
私のイメージとして、民事訴訟法を苦手としている方が非常に多いような気がしますので、今回は初学の方でも分かるように説明をしていきますね☆☆
さて、「争点及び証拠の整理手続き」とは何でしょうか?
簡単に言いますと、争点となっていることや、どんな証拠調べをするのかなどを原告・被告・裁判官で話し合うことになります♪(字の如くですね(笑))
そして、この争点及び証拠の整理手続きには「準備的口頭弁論」「弁論準備手続」「書面による準備手続」の3つがあります☆☆
「準備的口頭弁論」は、準備的とはいってもあくまでも口頭弁論ですから、公開法廷が要請されますし、主催は裁判所、証拠調べの制限などもありません♪口頭弁論と同様と覚えておきましょう♪
それに対して、「弁論準備手続」は口頭弁論ではありませので、公開法廷は要請されませんし、主催は裁判所・受命裁判官でも可能となっています♪また、準備的口頭弁論と異なり、証拠調べの制限を受けます♪<※証拠の申出に関する裁判と文書の証拠調べは可能>
「書面による準備手続」も、弁論準備手続同様に、口頭弁論ではありませんので、公開法廷は要請されず、主催は裁判長・高等裁判所では受命裁判官での可能であり、証拠調べはできません♪当事者が出頭しませんので、証拠調べはできないということですね(*^▽^*)
いずれの場合についてもその開始について、当事者の同意を得る必要はありません♪訴訟の主導権については裁判所にあるわけですからね☆☆しかし、「弁論準備手続」と「書面による準備手続」は口頭弁論ではありませんから、開始手続について当事者の意見の聴取が必要とされています♪
過去問を見ながら整理をしておきましょう(*^▽^*)
「平成28年度」
問題1 裁判所は、当事者の一方が事件を弁論準備手続に付することについて同意していない場合には、事件を弁論準備手続に付することができない。
続きを読む
株券提供公告について
みなさんこんにちは(^^)/管理人の佐紀です(^_-)-☆
本日は商業登記法の添付書面として要求される株券提供公告等関係書面について見ていきましょう♪
詳しい話は会社法の時に説明をしますが、簡単に言うと、会社が株主に対して株券を会社に提出してもらう必要が生じる場合があります♪そして、その対象となっている株券を会社が「株券を提出してくださ~い」と、株主に公告かつ通知をするわけです☆
必ず知らせる必要がありますので公告かつ通知になっています♪知っている株主と知らない株主がいたのでは問題ですからね・・・・
例えば、譲渡制限を設定する場合(単一株式、種類株式)や、株式併合、合併における消滅会社など・・たくさんあります('◇')ゞ
ここで会社法第219条に規定されているものを掲載しておきます♪(株券提供公告を要する場合)
- 全部の株式を譲渡制限株式とする場合
- ある種類の株式を譲渡制限株式とする場合
- 株式併合
- 全部取得条項付種類株式の取得
- 取得条項付株式の取得
- 特別支配株主の株式売渡請求の承認をする場合
- 組織変更
- 合併により消滅する場合
- 株式交換
- 株式移転
いますぐに全部記憶する必要はありませんが、横断整理のために掲載しました♪
以上の事柄について登記申請をする場合には「株券提供公告をしたことを証する書面」を添付することになるわけですね(*^▽^*)
もしも、株券発行会社が株券を発行していない場合(例えば、株主全員から株券不所持の申出がある場合)などは、「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面」をつけることになりますし、そもそも株券発行会社でないのであれば不要となります♪
「平成26年度」
問題1 現に株券を発行している株券発行会社での株式併合の変更の登記において、株券提供公告をしたことを証する書面の添付を要する。
続きを読む