無権代理行為
皆さんおはようございます♪管理人の佐紀です♪
本日は無権代理行為について見ていきましょう(*^▽^*)
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無権代理というのは、代理権が無いにも関わらず、代理人として法律行為をすることをいいます♪
こちらの記事でも詳しく書いておりますので、ご確認お願いたします♪
無権代理行為をされた本人にとっては、いわばとばっちりなわけですよね・・・・
ただ、全部が全部本人にとって不利益なことばかりではないでしょう♪♪(例えば、売れなくて困っていた不動産を無権代理人が売り手を見つけてくれたなど)
そこで、本人には追認をする権利や追認を拒絶する権利を与えているわけですね(*^▽^*)
また、その無権代理人と取引をした相手方には催告権や取消権、無権代理人の責任追及、表見代理の成立が規定されています。
相手方は本人に対して追認するのかどうするのかと確答すべき旨の催告(催告権)や、無権代理行為を取消す(取消権)ことなどが与えらているのですね♪
相手方にしてみたら、本人から追認が得られるか分かりませんし、非常に不安定な状態ですから・・・・
「平成28年度」
問1 Aは、Bから代理権を授与されていないにも関わらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。判例の趣旨に照らせば、本件売買契約の締結後にCがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う。
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