共同正犯
皆さんおはようございます♪管理人の佐紀です(^_-)-☆
本日は刑法をやっていきましょう♪
そして刑法でも頻出論点でもある共犯について見ていきたいと思います♪
今回は、その中でも教唆犯や従犯の狭義の共犯ではなくて、共同正犯に絞ってみていきましょう(^^)/
「平成26年度過去問」
問1 AとBは、Cに対し、それぞれ金属バットを用いて暴行を加えた。その際、AはCを殺害するつもりはなかったが、BはCを殺害するつもりで暴行を加えた。その結果、Cが死亡した場合、殺意がなかったAには、Bとの間で殺人罪の共同正犯が成立するが、傷害致死罪の限度で処断される。
正解は×です♪
殺意を有していたBと、殺意を有していないAが共同で暴行を加えたわけですよね(*´ω`*)その結果としてCを死亡するに至らしめたわけですから、殺意を有していないAについては、殺人罪と傷害致死の構成要件の重なり合う限度で、その軽い傷害致死の共同正犯が成立します♪
本ケースは共同正犯の問題でもありますが、結果的加重犯でもありますね♪暴行の故意しかなくても、その結果として相手が怪我や死亡すれば、それぞれ傷害罪、傷害致死罪が成立するわけです☆☆今回のような暴行⇒傷害⇒傷害致死が結果的加重犯の典型ですが、他には強盗⇒強盗致傷⇒強盗致死の典型になります(^^)/
当然のことですが、共同実行の意思がなければもちろん共同正犯にはなりませんからね(*^▽^*)
「平成22年度過去問」
問2 Aは、Bが留守宅に盗みに入ろうとしていることを知り、Bが現金を盗み出している間に、Bが知らないまま外で見張りをしていた。この場合、Aには窃盗の共同正犯が成立する。
正解は×です。
AとBには共同実行の意思がありませんから、共同正犯は成立しません♪Aは片面的従犯*1ということになるでしょうね☆
「昭和61年度過去問」
問3 A及びBがCを殺害することを共謀しても、BがCと誤認してDを殺害した場合、Aについては、Dに対する殺人未遂罪が成立するにとどまる。
正解は×です。
考え方によっては、Cを殺害する故意が存在しますが、Dを殺害する故意が存在しないので、その結果としてDに対する過失致死罪が成立するという考え方もあります。*2
しかし、判例は、人を殺害する目的で、結果人を殺害したのであれば殺人罪です!Dを殺害する故意がなかったとしても、C(人)を殺害するつもりで、誤ってD(人)を殺害してしまったとしても過失致死ではなく殺人罪になります♪*3
司法書士試験では刑法に限りませんが、非常に過去問が重要になってきます♪
司法書士試験では刑法はマイナー科目とされていますし、それほど多くの時間を費やすことはできませんよね"(-""-)"ですので、いかに短時間で全問正解を目指すかが重要だと思いますので、マイナー科目に関しては頻出論点をピックアップしていきます♪
主要4科目に関しては基本知識・重要論点であればくどいくらいに記事にしていきます(*´ω`*)
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7月31日までキャンペーンを実施しているそうです☆☆
それでは本日は以上になります♪皆さんお疲れさまでした(^_-)-☆