争点及び証拠の整理手続き
みなさんおはようございます♪管理人の佐紀です♪
本日は民事訴訟法について見ていきましょう☆☆
私のイメージとして、民事訴訟法を苦手としている方が非常に多いような気がしますので、今回は初学の方でも分かるように説明をしていきますね☆☆
さて、「争点及び証拠の整理手続き」とは何でしょうか?
簡単に言いますと、争点となっていることや、どんな証拠調べをするのかなどを原告・被告・裁判官で話し合うことになります♪(字の如くですね(笑))
そして、この争点及び証拠の整理手続きには「準備的口頭弁論」「弁論準備手続」「書面による準備手続」の3つがあります☆☆
「準備的口頭弁論」は、準備的とはいってもあくまでも口頭弁論ですから、公開法廷が要請されますし、主催は裁判所、証拠調べの制限などもありません♪口頭弁論と同様と覚えておきましょう♪
それに対して、「弁論準備手続」は口頭弁論ではありませので、公開法廷は要請されませんし、主催は裁判所・受命裁判官でも可能となっています♪また、準備的口頭弁論と異なり、証拠調べの制限を受けます♪<※証拠の申出に関する裁判と文書の証拠調べは可能>
「書面による準備手続」も、弁論準備手続同様に、口頭弁論ではありませんので、公開法廷は要請されず、主催は裁判長・高等裁判所では受命裁判官での可能であり、証拠調べはできません♪当事者が出頭しませんので、証拠調べはできないということですね(*^▽^*)
いずれの場合についてもその開始について、当事者の同意を得る必要はありません♪訴訟の主導権については裁判所にあるわけですからね☆☆しかし、「弁論準備手続」と「書面による準備手続」は口頭弁論ではありませんから、開始手続について当事者の意見の聴取が必要とされています♪
過去問を見ながら整理をしておきましょう(*^▽^*)
「平成28年度」
問題1 裁判所は、当事者の一方が事件を弁論準備手続に付することについて同意していない場合には、事件を弁論準備手続に付することができない。
正解は×です。
先ほども言いましたが、裁判所は争点及び証拠の整理手続に必要があると認めるときは、事件を弁論準備手続に付することができ、この際、当事者の意向に反して弁論準備手続をしても争点整理の実効性が確保されませんから、当事者の意見を聴取することとされています♪しかし、当事者の同意を得ることまでは要求されていませんから、×ということになりますね♪裁判所に主導権があるということです!
「平成28年度」
問題2 弁論準備手続の期日においては、ビデオテープを検証の目的とすることができる。
正解は×です。
弁論準備手続は口頭弁論ではありませんから、証拠調べが制限されていましたよね♪証拠の申出に関する裁判と文書の証拠調べは可能でした☆
「平成24年度」
問題3 裁判所は、決定により、受訴裁判所を構成する裁判官以外の裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
正解は×になります♪
先ほども言ったとおり、弁論準備手続の主催は裁判所又は受命裁判官です♪その受訴裁判所を構成する裁判官以外の裁判官(受託裁判官)に行わせることはできません♪
民事訴訟法はマイナー科目とされていますが、午後の部の35問のうち5問は民事訴訟法からの出題です( ゚Д゚)主要4科目と同様とまではいかなくても、ある程度の時間を割いて対策をしなければならない科目だと思います♪
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それでは今日は以上になります♪お疲れさまでした♪