司法書士試験合格大作戦

司法書士試験合格に必要な基本論点を分かりやすく丁寧に解説していきます♪

無権代理行為

皆さんおはようございます♪管理人の佐紀です♪

 

本日は無権代理行為について見ていきましょう(*^▽^*)

 

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無権代理というのは、代理権が無いにも関わらず、代理人として法律行為をすることをいいます♪

 

こちらの記事でも詳しく書いておりますので、ご確認お願いたします♪

第113条 無権代理について

 

無権代理行為をされた本人にとっては、いわばとばっちりなわけですよね・・・・

 

ただ、全部が全部本人にとって不利益なことばかりではないでしょう♪♪(例えば、売れなくて困っていた不動産を無権代理人が売り手を見つけてくれたなど)

 

そこで、本人には追認をする権利や追認を拒絶する権利を与えているわけですね(*^▽^*)

 

また、その無権代理人と取引をした相手方には催告権や取消権、無権代理人の責任追及、表見代理の成立が規定されています。

第109条 代理権授与の表示による表見代理等

第110条 権限外の行為の表見代理

第112条 代理権消滅後の表見代理等

第117条 無権代理人の責任

 

相手方は本人に対して追認するのかどうするのかと確答すべき旨の催告(催告権)や、無権代理行為を取消す(取消権)ことなどが与えらているのですね♪

 

相手方にしてみたら、本人から追認が得られるか分かりませんし、非常に不安定な状態ですから・・・・

 

「平成28年度」

問1 Aは、Bから代理権を授与されていないにも関わらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。判例の趣旨に照らせば、本件売買契約の締結後にCがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う。

 

 正解は×になります♪

 

相手方が催告権を行使して、その結果本人が期間内に確答を発しない場合には「追認を拒絶」したものとみなされます♪相手方も保護する必要がありますが、本人にしてみたらとばっちりですから、相手方よりも本人を保護したということになりますね♪

 

※ちなみにですが、催告権は相手方が悪意(無権代理行為であることを相手方が知っている)の場合にも認められますので注意してくださいね(*^▽^*)

 

「平成23年度」

問2 Aの代理人であると称するBが、Cとの間で、Aが所有する甲建物の売買契約を締結したところ、Bが代理権を有していなかった場合において、判例の趣旨に照らせば、Cは、Aに対して本件売買契約を追認するか否かの催告を行うことができ、また、Aの追認がない場合、Bが代理権を有しないことについてCが善意か悪意かを問わず、契約を取消すことができる。

 

 正解は×です♪

 

催告権と異なり、取消権は善意でなければ行使できません♪即ち、契約の当時に無権代理であることを知っていた相手方には、取消権は認められないということになります☆☆

 

※ちなみにですが、無権代理人の責任を追及するためには、原則として相手方には善意無過失が要求されます♪取消権は、善意であれば過失があっても行使可能ですが、無権代理人の責任追及には、無過失まで要求されますので注意しましょう♪催告権は善意でも悪意でも可能、取消権は善意、無権代理人の責任追及は善意無過失と記憶しておきましょう♪♪

 

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それでは今日は以上になります♪皆さんお疲れさまでした♪♪