根抵当権の相続について
皆さんおはようございます♪管理人の佐紀です(^_-)-☆
本日はご質問を頂きました件についてお話をしていきたいと思います(^^)/
まずはこちらの登記記録をご覧ください♪♪(甲の相続人は乙・丙・丁のみです!)
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付記1号 |
根抵当権設定 |
令和2年3月3日 第23456号 |
原因 令和2年3月3日設定 極度額 金1000万円 債権の範囲 売買取引 債務者 戊 根抵当権者 甲 |
1番根抵当権移転 |
令和3年3月15日 第34567号 |
原因 令和3年3月10日相続 根抵当権者 乙 丙 丁 |
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付記2号 | 1番根抵当権変更 |
令和3年7月7日 第77777号 |
原因 令和3月7月7日合意 指定根抵当権者 乙 |
この記事を書こうと思ったのは、質問を受けたことも理由の一つですが、勘違いをしている方が非常に多いと感じたからです!
簡単に概略をお話ししますが、この登記記録から分かることは、令和2年3月3日に甲が根抵当権を設定し、その甲が令和3年3月10日に死亡し乙丙丁がその根抵当権を相続、そして、乙を指定根抵当権者とする根抵当権変更登記を令和3年7月7日に申請している!ということが分かりますよね(^^)/
そうなのです(笑)(*・ω・)(*-ω-)(*・ω・)(*-ω-)それが全てです♪♪
甲が相続開始前に取得していた債権を、相続により乙丙丁が相続し、そして根抵当権者である乙丙丁と設定者で指定根抵当権者の合意をした!結果、相続後の指定根抵当権者である乙の債権が1番根抵当権によって担保されるわけですよね♪
ですので、根抵当権者は指定根抵当権者である乙だけではなくて、丙も丁も根抵当権者です!ただ、根抵当権により担保されるのは乙ということになるわけです♪♪
根抵当権者は乙だけだという勘違いをしている方がいらっしゃると思いましたので記事にさせていただきました☆☆
※ちなみにですが、今回のように相続開始後6ヵ月以内に指定根抵当権者の合意の登記をすれば、元本は確定しないことになりますので、共同根抵当権の追加設定を申請することができます(^^)/
共同根抵当権の追加設定は、同一債権担保として設定される必要がありますので、すでに登記された根抵当権者と同一である必要がありますよね♪♪
先ほど私が言ったように、この根抵当権は相続開始前までは甲が有していた債権と、その債権を相続により乙丙丁が相続、そして、指定根抵当権者を乙としたということまで全て一致している必要があるわけですね(*^▽^*)
こんな登記申請情報になります☆☆
登記 の 目的 共同根抵当権設定(追加)
原 因 年月日設定
極 度 額 金1000万円
債権 の 範囲 売買取引
債 務 者 戊
根抵 当 権者 (甲(令和3年3月10日死亡)の相続人)
乙 丙 丁
指定根抵当権者 (令和3年7月7日合意)
乙
設 定 者 戊
今回に関連する相続による指定根抵当権者の合意の登記や指定債務者、そして、合併や分割といった根抵当権設定者からの確定請求など重要な部分が多いですから、また機会がありましたら記事にしますね♪
今回は以上になります☆秋田小町さんありがとうございました(*^▽^*)
皆さんお疲れさまでした☆☆