司法書士試験合格大作戦

司法書士試験合格に必要な基本論点を分かりやすく丁寧に解説していきます♪

根抵当権の登記全般

皆さんおはようございます♪管理人の佐紀です(^_-)-☆

 

本日は不動産登記法について、根抵当権について見ていきます♪

 

私の経験でもありますが、実体法の勉強をしていたときに根抵当権をやっていても「ん?ん?ん?」となることが非常に多くありました♪イメージが湧かないのですよねwww

 

ですので、まだ民法の勉強でしか根抵当権に触れていないのであれば、不動産登記法に触れてから再び実体法を見返すと、違う角度から見ることができて新しい発見も多くあると思います♪

 

「平成24年度」

乙区1番に元本の確定前の根抵当権の設定登記がされている甲土地について、平成24年6月8日に1番根抵当権の債務者を分割会社とする会社分割があり、同月15日に債務者でない根抵当権設定者から会社分割による元本確定請求があった場合には、登記の目的を、「1番根抵当権元本確定」、登記原因及びその日付を、「平成24年6月15日確定」として、当該登記の申請をすることができる。

 

 正解は×になります♪

 

債務者に会社分割があった場合、根抵当権設定者は担保すべき元本の確定請求をすることができますが、当該請求により、その担保すべき元本は「会社分割の時」に確定したものとみなされます♪これは合併の場合も同様です☆☆

 

注意しなければならないのは、この根抵当権設定者からの確定請求は債務者権設定者の場合には認められませんので、物上保証人の場合のみということになります♪

 

要は、債務者自身で合併や会社分割をしておきながら、自らが元本確定請求をすることは認められないということですね(*^▽^*)

 

※ちなみにですが、根抵当権の債務者に相続があった場合を覚えていますか??相続の場合には、合併や会社分割とは考え方が逆です!考え方はこうです(*^▽^*)合併や会社分割は何もしなければ元本は確定しませんので、根抵当権設定者からの確定請求が認められている♪相続は何もしなければ元本が確定してしまいますので、相続開始後6ヵ月以内に指定債務者の合意の登記をすれば元本は確定しないということです♪択一でもそうですし、記述でも聞かれる論点ですので、しっかり記憶しておきましょう(*^▽^*)

 

「平成24年度」

問2 乙区1番に元本の確定前の根抵当権の設定登記がされている甲土地について、平成24年6月8日に1番根抵当権の全部譲渡の契約がされ、同月15日に根抵当権設定者の承諾が得られた場合には、登記の目的を「1番根抵当権移転」、登記原因及びその日付を「平成24年6月8日譲渡」として、当該登記の申請をすることができる。

 

 正解は×になります♪

 

元本確定前の根抵当権を全部譲渡する場合、根抵当権設定者の承諾を要しましたよね?根抵当権設定者からすれば、新たな根抵当権者の債権を担保することになりますので、その承諾を要するとしたわけです♪

 

この根抵当権設定者の承諾は「実体法上の効力要件」です♪これは、不動産登記法で要求される要件ではないので、登記原因日付に影響を及ぼします(*´ω`*)

 

不動産登記法上要求されているのは、付記登記か主登記か否かで問題になるのであって、登記原因日付に影響はありません♪(要は、承諾があってもなくても登記は可能です!ただ、付記登記か主登記かの違いの問題です♪)

 

「平成23年度」

Aが所有する不動産にB銀行株式会社を根抵当権者とする根抵当権の設定登記がされていた場合において、当該根抵当権がC銀行株式会社に全部譲渡され、同時に、AとC銀行株式会社との間で、債権の範囲を「銀行取引」から、「手形貸付取引」に変更する契約がされたときは、当該根抵当権の変更登記の申請においては、Aが権利者、C銀行株式会社が義務者となる。

 

 正解は〇です(*^▽^*)

 

根抵当権の債権の範囲の変更登記について、その権利者と義務者というのは、原則として根抵当権者が権利者、根抵当権設定者が義務者になります♪

 

ただし、債権の範囲が明らかに縮減する場合には逆になり、根抵当権設定者が権利者、根抵当権者が義務者となります☆☆

 

例えば、債権の範囲が「A B」であったものを「A」に変更すれば、縮減は明らかですから根抵当権設定者が権利者、根抵当権者が義務者となります☆☆

 

※注意していただきたのは、ABからAに変更するような場合は分かりやすいですが、問2のような場合には注意してください!今までの債権の範囲が「銀行取引」から「手形貸付取引」に変わるということは、今まで銀行取引全部が担保されていたのに、その一部である手形貸付取引しか担保されなくなるわけですから、「債権の範囲が明らかに縮減する場合」に該当するわけです♪

 

また、縮減なのか拡大なのかわからない場合には、原則通り、根抵当権が権利者、根抵当権設定者が義務者となります♪(例えば、売買取引から金銭消費貸借取引に変更するような場合)

 

今記事を書いていて思い出したことがありまして、先ほど根抵当権の債務者に会社分割があった場合の記事を書いていたときに、私の勤務する事務所の補助者であり司法書士の受験生の方から相談を受けたことを思い出しました(笑)

 

会社法の組織再編て難しいですよね~(*´ω`*)理解する何かいい方法ないですかね~」

 

組織再編は共通することは一気に覚えてしまって、その違いだけを徹底的に意識するのがコツだと思います♪

 

例えば、なぜ組織再編の中で会社分割だけ株式買取請求権がないのか、なぜ組織再編で新株予約権買取請求や債権者保護手続きが必要になったりならなかったりするのか、なぜ特別決議の要件が厳しくなったり、種類株主総会決議が必要になるのかなど・・・・

 

例を1つ挙げましょう♪

 

組織再編は原則として株主総会の特別決議を要します♪簡易組織再編や略式組織再編により株主総会決議が不要になることはありますが、原則として、株主総会の特別決議を要します♪

 

これを原則として覚えてしまいます♪

 

では、例外は何か?

 

まず、簡単なほうは存続会社等(吸収合併存続会社、会社分割承継会社、株式交換完全親会社)の方ですが、種類株式発行会社が譲渡制限株式を交付する場合には、種類株主総会の特別決議が必要になります♪これだけです(笑)

 

※新設合併などの新設型の組織再編では、設立される会社がまだ存在しませんから考える必要はありません(*^▽^*)

 

次に消滅会社等についてですが、組織再編の対価が譲渡制限株式の場合に、特別決議では足りず、特殊決議が必要になります♪譲渡制限を設定するのと同じ理屈ですね(*^▽^*)もしも、種類株式発行会社であれば、株主総会の特別決議+種類株主総会の特殊決議が必要になります♪♪

 

※ちなみに、会社分割の場合には、特別決議が特殊決議になったり、種類株主総会決議が必要になったりすることはありません♪他の組織再編とは異なり、会社分割の組織再編の対価を受けるのは会社自身ですから、株主には不利益はありませんからね(*^▽^*)

 

株主総会の特別決議以外で必要になるのはこれだけです(笑)ただし、持分会社の場合に総株主の同意を要する場合はあります!

 

違いだけを徹底的に比較すればそれほど難しくはないと思います♪(逆に説明が雑すぎて分かりにくくなってしまったかな・・・・(笑))

 

次回は少しこのテーマについて詳しく記事を書きたいと思います☆☆

 

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それでは今日は以上になります♪お疲れさまでした♪