司法書士試験合格大作戦

司法書士試験合格に必要な基本論点を分かりやすく丁寧に解説していきます♪

株券提供公告について

みなさんこんにちは(^^)/管理人の佐紀です(^_-)-☆

 

本日は商業登記法の添付書面として要求される株券提供公告等関係書面について見ていきましょう♪

 

詳しい話は会社法の時に説明をしますが、簡単に言うと、会社が株主に対して株券を会社に提出してもらう必要が生じる場合があります♪そして、その対象となっている株券を会社が「株券を提出してくださ~い」と、株主に公告かつ通知をするわけです☆

 

必ず知らせる必要がありますので公告かつ通知になっています♪知っている株主と知らない株主がいたのでは問題ですからね・・・・

 

例えば、譲渡制限を設定する場合(単一株式、種類株式)や、株式併合、合併における消滅会社など・・たくさんあります('◇')ゞ

 

ここで会社法第219条に規定されているものを掲載しておきます♪(株券提供公告を要する場合)

 

  1. 全部の株式を譲渡制限株式とする場合
  2. ある種類の株式を譲渡制限株式とする場合
  3. 株式併合
  4. 全部取得条項付種類株式の取得
  5. 取得条項付株式の取得
  6. 特別支配株主の株式売渡請求の承認をする場合
  7. 組織変更
  8. 合併により消滅する場合
  9. 株式交換
  10. 株式移転

 

いますぐに全部記憶する必要はありませんが、横断整理のために掲載しました♪

 

以上の事柄について登記申請をする場合には「株券提供公告をしたことを証する書面」を添付することになるわけですね(*^▽^*)

 

もしも、株券発行会社が株券を発行していない場合(例えば、株主全員から株券不所持の申出がある場合)などは、「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面」をつけることになりますし、そもそも株券発行会社でないのであれば不要となります♪

 

「平成26年度」

問題1 現に株券を発行している株券発行会社での株式併合の変更の登記において、株券提供公告をしたことを証する書面の添付を要する。

 

 正解は〇です。

 

株式併合は会社法第219条に規定があります♪

 

「平成26年度」

問題2 現に株券を発行している株券発行会社での株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記において、株券提供公告をしたことを証する書面の添付を要する。

 

 正解は×です♪

 

この問題には注意してくださいね(*´ω`*)

 

株式の譲渡制限の設定については株券提供公告を要しますが、株式の譲渡制限の変更・廃止については不要となります♪あくまでも、「設定」で必要になると記憶してください♪

 

「平成26年度」

問題3 現に株券を発行している株券発行会社での株式の消却による変更登記においては、株券提供公告をしたことを証する書面の添付を要する。

 

 正解は×です。

 

株式の消却ということは、その対象は自己株式ということになりますね(*^▽^*)ですので、株券提供公告はいらないということになります♪

 

※余談ですが、株券提供公告に限らず、会社法上「公告かつ通知」を要する場合に、商業登記法は「公告をしたことを証する書面」の添付を要求しています♪(例えば債権者保護手続等関係書面)⇒詳しくは会社法でお話ししますが、会社の債権者に異議を述べる機会を与えるために、その内容を官報公告しかつ催告します♪ですので、逆を言えば「公告かつ通知」以外で「公告をしたことを証する書面」が要求されることはありませんし、会社法上、通知が必要な場合や公告が必要な場合は多くありますが、「公告かつ通知」が要求されている場合でなければ、「通知をしたことを証する書面」であったり「公告をしたことを証する書面」が要求されることはないということです♪

 

商業登記法の学習は、会社法の知識が重要になってきます☆☆商業登記法は実体法で学習した手続きを証明するものですので、もしも、商業登記法で分からないことがあれば会社法に戻って復習することをお勧めします(*^▽^*)

 

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それでは今日は以上になります♪皆さんお疲れさまでした(^_-)-☆